
コピーガードがついているビデオテープをどうしてもダビングやコピーしたい!でも、どうすればコピーガードを回避できるか…..
今回は、セロテープでコピーガードが回避・解除ができるかについて解説していきます。
そもそもコピーガードとは

市販のビデオテープには、コピーガードがついているものがあります。これは、著作権を守るため、複製できないようにコピーカードをつけています。
コピーガードが付いているビデオテープに対して、コピーを行おうとすると画質が著しく低下して録画されたり、録画が強制的に停止することがあり一般的に複製ができないようになっています。
セロテープで書き込み禁止を解除

ビデオテープには、記録できないようにするための「爪」があります。これを折ると録画ができないようになります。
もともとは、上書きできないようにするためなどの用途で使用されるものです。
空のビデオテープでは、この爪は折られていませんが、コピーガード入っているビデオテープや市販で販売されているテープはこの爪が最初から折られています。

この爪はプラスチックなので、一度折ると元に戻せませんが、セロテープなどで埋めたりするとビデオデッキ側で録画可能なテープとして認識させることができます。
書き込み禁止解除での誤認識
書き込み禁止を解除したことによってテープに上書きする形で録画ができるようにはなりますが、コピーカードは磁気テープにデータとしてノイズで記録されているため、結局のところコピーカードを外すことはできません。
コピーカードを外すには専用のソフトや機材を使わないと外すことはできません。
そもそもコピーガード解除は違法行為

私用利用であってもコピーカードを外す行為は違法行為です。
コピーガード
電磁的方法により、著作者の権利等を侵害する行為の防止または抑止をする手段で、信号や暗号を用いてこれを行うものをいい、「コピープロテクション」、「コピープロテクト」とも呼ばれています。
著作権法上は「技術的保護手段」といっています。
コピーガードを解除して(または解除されていることを知りつつ)行う複製は、たとえ使用目的が「私的使用」であっても、権利者の経済的損失を多大なものとするおそれがあることから、違法とされています(刑罰はなし)。
また、コピーガードの解除ができる装置やプログラムを販売、貸与したり、販売・貸与目的で製造、輸入、所持した者、および客の要請に基づきコピーガードの解除作業を行った事業者は、社会正義に反する行為を行った者として、罰則の適用があります。
引用元:文化庁 マンガでわかる著作物の利用 – 著作権解説集 キーワード解説集 か行
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/h22_manga/comment/list_ka.html
また、VHSについての具体的な判例等は見つけられませんでしたが、DVDのコピーガード解除によって6,000万円の損害賠償請求や刑事罰が課された事案もあるそうです。
まとめ
セロテープで解除できるのは、あくまでも記録禁止(上書き録画禁止)の解除であってコピーカードの解除はできません。
また、コピーガード解除自体、法律で禁止されている他、コピーカードのやり方について紹介している記事やその行為自体も著作権ほう助の罪に問われる可能性がありますので注意しましょう。




